休暇を取得してもその日の賃金が支払われる制度、「有給休暇」。アルバイトでも有給を取得することができるのはご存知ですか?
意外な感じもしますが、実はアルバイトやパート、派遣社員など、働く人なら誰でも有給を取ることができるんです。
今回は、アルバイトでの有給の取り方をくわしく解説いたします。
アルバイトの有給の取り方
そもそも有給とは何のための制度で、どんな時に取得するべきなのでしょうか。
有給休暇の正式名称は「年次有給休暇」といい、「年次」とあるように取得することができる日数が年間で決まっています。働いている人は誰でも取得することができますが、そのためには一定の条件を満たす必要があります。
具体的な条件については後で説明するとして、先に有給の意義について確認していきましょう。
有給は労働者が心身ともにリフレッシュし、それによってゆとりある生活を送ることを目的としています。そのため、友達と旅行に行ったり実家に帰ったりと、どんな理由でも関係なく休みを取得することができるのが特徴です。
ちなみにこの休む理由、上司に必ずしも報告する必要はありませんが、万が一聞かれた場合は後々面倒なことにならないためにも、本当の理由を伝えておいた方が良いでしょう。
アルバイトで有給が取得できる条件とは?
さて、先述していた有給休暇取得の条件ですが、どのような決まりがあるのか気になりますよね。働く日数や時間によっても有給を取得できる日数が変わってくるので、自分の労働時間をきちんと把握する必要があります。
基本的に、就業半年後から有給が付与され、働く年数が長くなればなるほど一年の間に取れる日数は増えていきます。ただし、有給を消化しなかった場合はそのままずっと貯まっていくわけではなく、発生から2年経つと自動的に消滅するのでご注意を。
では気になる条件を見ていきましょう。取得条件は、大きく分けると以下の二つに分けられます。
《週30時間以上、かつ週5または年間217日以上の場合》
この条件の時は、初年度で年10日の有給を取ることができます。勤続1年ごとに少しずつ増えていき、1年半で11日、2年半で12日、3年半で14日となっています。
しかし、勤続すればずっと増え続けるわけではなく、上限が20日と決まっています。
《週30時間未満、かつ週4日以下または年間216日以下の場合》
この場合は、週の労働日数によって変わってきます。例えば、週4日勤務なら半年で7日、1年半で8日と増えていきます。反対に、週1日でも半年勤続すると1日、1年半で2日の有給を取得することができます。
週1日のアルバイトでも有給を取得できるのは意外ですよね!
条件を満たしていても有給をもらえない時はどうする?
アルバイトでも、有給をもらう権利は保障されています。ちゃんと条件を満たしているのに有給を認めないということは労働基準法に違反するため、会社側は有給の申請があったら原則断ることはできません。
そのため「人手不足で忙しいから」という理由も、もちろん通用しません。人手不足が常態化していて一人でも欠けたら運営が困難だという職場なら、そもそも有給を取ることができないからです。
例外として、希望日に取得できなくても違法にはなりません。会社側は繁忙期などで事業の正常な運営を妨げる場合にのみ、申請された希望日を変更できる「時季変更権」という権利が認められているからです。
また、アルバイトが有給を取ることについてちゃんと理解されていないことも多いです。
周りのアルバイトが有給を取得したことが無かったり、有給を取れないことが違法だと知られていない場合は、きちんと条件を満たしていても断られる場合があるかもしれません。
そんな時は上司よりも上の立場である本部や人事の担当者に直接相談すると、スムーズに有給取得することができるでしょう。
まとめ
有給は、ゆとりを持って就業するための労働者の権利です。アルバイトだからといって、有給を取ることを遠慮する必要はありません。
もし周りのアルバイトが有給を取ったことのない人ばかりで取得するのに勇気がいるようなら、上司に相談してみるといいでしょう。
有給を上手く活用して、心も体もリフレッシュしてみてはいかがですか?