NHKの受信料、みなさんは払ってますか?
『見ていないのに払いたくない』『なぜ契約しないといけないの?』など、いろいろな話題によくなっていますよね。
最近では裁判などのニュースもよく目にしますね。
私自身、NHKを見ることがないのでなんで払わないといけないの?と正直思ってしまいます(笑
そこで今回はNHKの受信料を滞納するとどうなるの?の疑問を中心に紹介していきたいと思います。
NHKと契約してしまうと受信料を払う義務が生じてしまう
現在、NHKに支払い義務が出てくるのは契約をした人です。
ほとんどの人が家にNHKの訪問員がきて、契約ように言われたことがあるのではないでしょうか?そこで契約をすると支払い義務がでてくるということです。
家にテレビやテレビが見れる携帯があると契約義務があると訪問員は言ってきますが、テレビが設置してあるのか、どのような携帯を持っているのかを訪問員に見せる必要も本当はありません。
家に知らない人をあげて確認なんかさせたくないですもんね。私は契約しましたが、このようなNHKのやり方には疑問があります。
一度、契約すると解約は困難になってしまいます。放送法第64条によると『NHKを見ることができるものを設置した人は、NHKと受信契約しなければならない』となっています。
NHKがみることができるものとは?
●地デジチューナー付きのカーナビ
●地デジチューナー付きのパソコン
●ワンセグ携帯電話
…などがあげられます。
しかし裏を返せば、もっていてもNHKを受信できない状態であれば契約義務はありません!壊れて映らないやアンテナが無いなどのケースは契約しなくてもいいのです!
※契約義務がないのに契約してる場合すぐに解約しましょう。
解約届けはNHKに直接電話をして送ってもらうように言ってください。10日経っても送ってこないこともあるので、大変ですが
解約届けを催促してください。
NHKの受信料の滞納の時効は?
NHK受信料の未払いが何年経てば時効になるのでしょうか?
未払い滞納を続けた場合、消滅時効は5年です。これはNHKのHPにも5年だとはっきり明記されています。
ただ、5年過ぎれば勝手に消滅するわけではありません!時効の援用をしなければならないのですが、手間もかかりますし、もしかすると余計な費用までかかってくるかもしれないのです。
どうすれば時効を援用できるのか・・・
NHKに対して時効を援用するという旨の内容証明を送り、NHKに受理してもらわないといけません。
時効は5年として取り扱うということは、時効の申し出をしないと、5年越えた分も請求されるということになります。それは避けたいですね・・・
5年が経ち時効の申し出したとして、もう一つ問題があります。
時効を援用した際、直近の5年の未払いの分は請求されます。NHKは3期以上の滞納から1期あたり2.0%の延滞利息を請求されます。
5年滞納すると8万〜14万円ぐらいの請求に延滞利息で数万円ぐらいプラスかかってしまいます。
NHKの受信料を滞納したまま引越しするとどうなる?
それでは、受信料を滞納したまま引越しをすれば踏み倒せるのではないか?と考える人も結構います。
転移先不明で自動解約になる!?このような説もあります。しかし確実ではないですし、自動解約になっていない場合、滞納が増え続けることになります。
受信料を滞納し続けていると、NHKは債権者となり住民票の除票を取得できるので、住所が結果バレてしまう可能性もあります。
そのほかに引越しした際、引越し会社からNHKに知られるや、郵便局の転居届けを出したときにNHKに知られるという可能性もありますので、逃げ切るのは難しそうですね。
NHKがその気を出せば引越し先の住所がわかり、そこから訴控を起こされる可能性かないわけではありません。しかし確率でいうと1%という噂もあります。ですが訴えてられてしまうと払わないといけなくなるでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
やはりNHKを見ない人や、そもそもテレビを持たない人は、なぜ勝手に流れているものにお金を払わないといけないのかとそれぞれ疑問に思う人もいると思います。
やはり一番は契約をしない!これに尽きると思います。
それでも契約をしてしまった人や滞納している人、テレビなど持っていないけど契約している人は放置していても、良いことはありませんので、いち早く対応した方がいいでしょう。